確定申告とふるさと納税の関係

 ここでは、確定申告とふるさと納税の関係についてご説明させて頂きます。
ふるさと納税制度の概要につきましては、「
ふるさと納税」の記事をご覧下さい。

① ふるさと納税ワンストップ特例制度

 ふるさと納税を行い、その分の税金の控除を受けるには本来確定申告が必要となります。
  しかし、一般的に確定申告を行わないサラリーマンがわざわざふるさと納税のためだけに確定申告を行うのは、とても手間です(多くのサラリーマンは、会社で行う年末調整にて税金が確定します)。


 そこで、一般的なサラリーマンが確定申告をしなくてもふるさと納税の恩恵が受けられるように、2015年1月から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
 この制度の要件は、以下の2つになります。
 
・年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内
 ・ふるさと納税先の自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出(期限内に)


 この二つの要件を満たした場合、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税から税金が控除されることになります。
 また、「ワンストップ特例申請書」に関してですが、ふるさと納税を行った際に「ワンストップ特例申請書が必要」と選択をするとふるさと納税先の自治体から書類が送付されてくることが多いので、必要事項を記載の上、返送しましょう。


 もし、年間でのふるさと納税の寄付先が6自治体以上になってしまった場合や、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までにワンストップ特例申請書を提出していなかった場合(期日までに申請書を提出していなかった)には、ふるさと納税に関して確定申告が必要となります。

② ふるさと納税と確定申告

 ふるさと納税の申告を確定申告で行う場合についてです。
3点お伝えしたいことがあります。


 まず、1点目です。
 サラリーマン等がワンストップ特例の申請をして、かつ、確定申告を行う場合です。
 
この場合には、ワンストップ特例の効果が無くなりますので、確定申告にて再度ふるさと納税の申告を行う必要があります。また、この際には基本的にふるさと納税の寄付先から送付されてくる「寄附金の受領書」が必要となります。
 仮に、確定申告にてふるさと納税の申告を行わなかった場合には、ふるさと納税を行ったことによる減税効果は一切受けることができません。


 2点目です。
 確定申告にてふるさと納税を申告する場合です。
 ふるさと納税の寄付先の自治会から「寄附金の受領書」等という名前で寄附金の証明書が送付されてくると思いますので、その資料をもとに確定申告書を作成します。
 また、基本的には確定申告書の提出時に
「寄附金の受領書」を添付する必要があります。


 3点目です。
 こちらも、
確定申告にてふるさと納税を申告する場合です。
 収入が多く、数多くの自治体にふるさと納税を行っている方は、「寄附金の受領書」の保管や提出が大変です。
 そこで、確定申告時に「寄附金の受領書」に代えて特定事業者(楽天やさとふるといった事業者等)が発行した「寄附金控除に関する証明書」を添付することも可能となっております。
 「
寄附金控除に関する証明書」は、寄附先の自治体や金額等がコンパクトにまとめられていますので、少ない書類枚数で数多くの寄付先を表示することが可能です。

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