確定申告を期限内に行わない
場合の罰則(ペナルティー)

 ここでは、確定申告を期限内に行わなかった場合の主な罰則(ペナルティー)についてご説明します。


 確定申告が必要な方は、毎年2月16日から3月15日までに税務署に対して確定申告書を提出し、かつ、税金を納める必要があります。
 
この期限を過ぎて確定申告を行なうことを、期限後申告と言います。
 
当然、期限後申告の場合には、様々な罰則(ペナルティー)が科せられることになります。


 また、自主的に期限後申告を行なう場合と、税務署の指摘を受けてから期限後申告を行なう場合ではペナルティーの重さが異なります。
 
また、少しでも早く申告・納付を行う場合もペナルティーが軽くなりますので、期限後申告になってしまった場合でも、可能な限り早急に、かつ、自主的に確定申告を行ないましょう。

期限後確定申告のペナルティー

無申告加算税

 まず、期限後確定申告では、無申告加算税というペナルティーが課せられます。
 課せられる
税額は、本来納めるべき税額に対して50万円までの部分については15%、50万円を超えた部分については20%となります。


 ただし、自主的に期限後(確定)申告をした場合には、本来納付すべき税額に対して課せられる税率は5%になります。
 
また、一定の場合には無申告加算税が課せられません。

延滞税

 期限後確定申告の場合には当然税金の納付も遅れることになるため、延滞税も課せられます。
 課せられる
税額は、本来の納付期限から2ヶ月以内ですと、本来納付すべき税額に対して7.3%若しくは特例基準割合+1%のいずれか低い方が日割りで適用されます。
 
2ヶ月を超えると、14.6%若しくは特例基準割合+7.3%のいずれか低い方が課されます。


 因みに、2024年1月1日から12月31日の間に課される税率は、2ヶ月以内は2.4%、2ヶ月を超えた部分は8.7%となります。

青色申告特別控除が10万円しか使えない

 青色申告の場合、青色申告特別控除額は最大で65万円使え、この65万円は個人の所得税や住民税の計算上、経費のような扱いになりますので、仮に税率が30%の場合には、65万円×30%=19.5万円税金が安くなります。


 しかし、期限後(確定)申告の場合には、当該青色申告特別控除は最大で10万円までしか使えません。
 
そうしますと、上の例で期限後申告ですと、最大で(65万円-10万円)×30%=16.5万円も損をすることになります。

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