確定申告の料金(費用)が安い!丸投げ!東京の税理士!
確定申告なら【東京】
税理士法人尾谷&パートナーズ
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-39-14大塚南ビル7階(JR大塚駅より徒歩5分)
受付時間 | 月~金 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
ここでは、確定申告を期限内に行わなかった場合の主な罰則(ペナルティー)についてご説明します。
確定申告が必要な方は、毎年2月16日から3月15日までに税務署に対して確定申告書を提出し、かつ、税金を納める必要があります。
この期限を過ぎて確定申告を行なうことを、期限後申告と言います。
当然、期限後申告の場合には、様々な罰則(ペナルティー)が科せられることになります。
また、自主的に期限後申告を行なう場合と、税務署の指摘を受けてから期限後申告を行なう場合ではペナルティーの重さが異なります。
また、少しでも早く申告・納付を行う場合もペナルティーが軽くなりますので、期限後申告になってしまった場合でも、可能な限り早急に、かつ、自主的に確定申告を行ないましょう。
まず、期限後確定申告では、無申告加算税というペナルティーが科せられます。
科せられる税額は、本来納めるべき税額に対して50万円までの部分については15%、50万円を超えた部分については20%となります。
ただし、自主的に期限後確定申告をした場合には、本来納付すべき税額に対して科せられる税率は5%になります。
また、一定の場合には無申告加算税が課せられません。
期限後確定申告の場合には当然税金の納付も遅れることになるため、延滞税も科せられます。
科せられる税額は、本来の納付期限から2ヶ月以内ですと、本来納付すべき税額に対して7.3%若しくは特例基準割合+1%のいずれか低い方が日割りで適用されます。
2ヶ月を超えると、14.6%若しくは特例基準割合+7.3%のいずれか低い方が科されます。
因みに、2024年1月1日から12月31日の間に科される税率は、2ヶ月以内は2.4%、2ヶ月を超えた部分は8.7%となります。
青色申告の場合、青色申告特別控除額は最大で65万円使え、この65万円は個人の所得税や住民税の計算上、経費のような扱いになりますので、仮に税率が30%の場合には、65万円×30%=19.5万円税金が安くなります。
しかし、期限後確定申告の場合には、当該青色申告特別控除は最大で10万円までしか使えません。
そうしますと、上の例で期限後申告ですと、最大で(65万円-10万円)×30%=16.5万円も損をすることになります。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
まずは、お気軽にご連絡ください。
豊島区のF・H様(ライター)
確定申告をお願いできる税理士をインターネットで捜していて、尾谷さんと出会いました。
毎回安心してお願いできます。安くして頂いて有難うございます!
勧めて頂いた小規模企業共済にも加入し、節税しています!
足立区のM・K様(ダンスインストラクター)
今までは、自分で確定申告をしていましたが、恐らくかなり間違っていると思い税理士の先生を探しました。
ネットで東京のたくさん税理士を検索しましたが、尾谷先生にお願いしてよかったです。
私が尾谷先生を選んだ理由は、人柄と若さです。
池袋・豊島区にて税理士をお探しの方向けの専門サイトです。
池袋・豊島区にて会社の設立をお考えの方向けの専門サイトになります。
東京で美容院の開業をお考えの方に対して、創業融資のサポートを行っております。
東京で創業融資をお考えの方に対して、創業融資のサポートを行っております。
輸出業の消費税還付に強い税理士をお探しなら、岡本税理士事務所にお任せ下さい。
心斎橋で開業に強い税理士をお捜しなら、織田(おりた)税理士事務所にお任せ下さい。
開業税理士事務所様向けの集客サポートサービスをお求めなら、岡本税理士事務所にお任せ下さい。
経営相談、経営コンサルタント、経営改善に強い税理士なら、岡本税理士事務所にお任せ下さい。
富士河口町で税理士をお探し、若しくは、山梨県にて税務調査に強い税理士をお探しなら渡辺税理士へ。
文京区にて開業に強い税理士をお探しなら税理士事務所エールパートナーにお任せ下さい。