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インボイス制度に登録をした場合、しない場合には、それぞれ確定申告(消費税)においてどのような影響があるのでしょうか。
ここでは、インボイス制度と確定申告(消費税)の関係について、ケース別にご説明します。
まずは、そもそも個人事業主である皆さんが消費税の課税事業者(確定申告にて消費税を納付している)であるケースです。
このケースでは、インボイスの登録をしようがしまいが、消費税の納付義務が発生します。
インボイスの登録をしない場合には、売上に関する消費税(例えば、本体価格100万円に対する消費税10万円部分)を受け取ることができない可能性があります。
よってこの場合には、インボイスの登録をする一択、になると思います。
なお、インボイス制度に登録をしたからといって、納付する消費税額が増えることはありません。
次に、皆さんが消費税の免税事業者(確定申告にて消費税を納める義務がない)で、かつ、インボイスに登録した場合です。
結論から申し上げますと、インボイスに登録したことにより、消費税を納める義務が生じます。
つまり、インボイスに登録しなければ、従来通り、消費税の免税事業者のままということになります。
ただし、インボイス制度に登録しない場合には、例えば、本体価格100万円に対する消費税10万円部分の請求をすることができない可能性が高いため、泣く泣くインボイスに登録をされる事業者が多いです。
また、2026年の9月30日までは消費税の計算において特例があり、「預かった消費税額の20%」を納付することもできます。つまり、例えば、預かった消費税額10万円×20%=2万円のみを納付することになります。
このような消費税納付金額の軽減措置が設けられたこともあり、従来は消費税の免税事業者であった方の多くは、今回のインボイス制度の導入をきっかけに、消費税の課税事業者になられていると思います。
最後に、皆さんが消費税の免税事業者で、かつ、インボイスの登録をしない場合です。
結論から申し上げますと、このまま消費税の免税事業者となります。
引き続き、消費税を納める義務がないことは嬉しいのですが、上の②でもご説明した通り、例えば、本体価格100万円に対する消費税10万円部分の請求ができなくなる可能性があります。
また、元々消費税の免税事業者であった者がインボイス制度の導入に伴い消費税の課税事業者となった場合には、「2割特例」の適用により納める消費税の額が減額されますので、総合的に考えてインボイス制度に登録するかどうかを判断しましょう。
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