インボイス登録するしないの判断

 ここでは、個人事業主である皆様にとって、インボイス制度に登録をするかしないかの判断基準をお伝えいたします。
 ①皆さんが消費税の課税事業者、②皆さんが消費税の免税事業者で売上先(得意先)が事業者、③皆さんが
消費税の免税事業者で売上先(得意先)が一般消費者、の3パターンでご説明します。

① 皆さんが消費税の課税事業者

 まずは、そもそも個人事業主である皆さんが消費税の課税事業者(確定申告にて消費税を納付している)であるケースです。


 結論から申し上げますと、インボイス登録をしましょう
 以下で、その理由を説明します。
 まず、皆さんは売上先(得意先)に対して、従来は本体価格100万円+消費税10万円=請求額110万円という請求書を発行して、売上代金を受け取っていたとします。
 しかし、インボイス登録をしていないと、消費税を請求することができないため、今後は基本的には本体価格100万円しか請求することができなくなるからです。


 しかも、皆さんは消費税の課税事業者であるため、仮に売上先に対して消費税分の請求ができなくとも、皆さんはその分の消費税を納める必要があります。
 よって、
インボイス登録をして売上先から今後も消費税を受け取らないと、従来と比較して、皆さんは損をしてしまう可能性が高いです。

② 皆さんが消費税の免税事業者で売上先が事業者

 次に、皆さんが消費税の免税事業者で、かつ、売上先(得意先)が事業者(商売人、会社等)である場合です。
 
結論から申し上げますと、インボイスの登録をした方が得する可能性が高いです。
 
以下で、その理由を説明します。
 
まず、皆さんは売上先(得意先)に対して、従来は本体価格100万円+消費税10万円=請求額110万円という請求書を発行して、売上代金を受け取っていたとします。
 
しかし、インボイス登録をしていないと、消費税を請求することができないため、今後は基本的には本体価格100万円しか請求することができなくなるからです。
 
そうすると、手元には100万円しか残りません。


 一方、消費税の免税事業者である皆さんがインボイスの登録を行い、消費税の課税事業者になった場合には、皆さんは消費税の課税事業者であるため、売上先に対して消費税分の請求が可能となります。
 つまり、本体
価格100万円+消費税10万円=110万円を請求することができます。
 一方
、消費税の課税事業者になったからには、消費税の納付義務も発生します。
 
2026年の9月30日までは特例があり、「預かった消費税額の20%」を納付することも可能です。つまり、預かった消費税額10万円×20%=2万円を納付することになります。


 ここで、今までの話を振り返りましょう。
 皆さんが
消費税の免税事業者のままであった場合、基本的には本体価格100万円しか手元に残りません。
 しかし、あえてインボイス登録を行い、消費税の課税事業者となった場合には、
  入金…本体価格100万円+消費税10万円=110万円
  出金…
預かった消費税額10万円×20%=2万円
 となり、手元には110万円-2万円=
108万円残ります


 勿論、ケースバイケースなのですが、このような場合には、インボイス登録を行い消費税の課税事業者となった方がお得なケースが多いです。

③ 皆さんが消費税の免税事業者で売上先が一般消費者

 最後に、皆さんが消費税の免税事業者で、かつ、売上先(得意先)が一般消費者である場合です。
 イメージとしては、美容院や駄菓子屋さん等です。売上先(得意先)が、消費税の課税事業者でない場合です。
 
結論から申し上げますと、インボイスの登録をしない方が得する可能性が高いです。
 
以下で、その理由を説明します。
 
一番重要なことは、売上先(得意先)は消費税の課税事業者ではない一般消費者(一般個人)ですので、仮に請求金額が3,300円であった際に、その内訳が「本体価格3,000円+消費税300円=請求額3,300円」であろうが、それとも、本体価格3,300円=請求額3,300円」であろうが相手が気にしないという点です。


 例を挙げます。
 
消費税の免税事業者のままですと、仮に領収書を求められた際に本体価格3,300円=請求額3,300円」と記載します。
 入金3,300円-出金(消費税)0円=
手元3,300円になります。
 
一方、インボイス登録を行い消費税の課税事業者になりますと、仮に領収書を求められた際に本体価格3,000円+消費税300円=請求額3,300円」と記載します。
 
入金3,300円-出金(消費税)60円(300円×20%)=手元3,240円になります。


 よって、消費税の免税事業者のままの方が手元に残る金額が多くなる可能性が高いです。
 ケース2とケース3の違いは、「売上先(得意先)が消費税の課税事業者かどうか」になります。
 
売上先が消費税の課税事業者であれば、皆さんが消費税の免税事業者だった場合には消費税分をお支払いしないでしょうし、一方、売上先が消費税の免税事業者(一般消費者等)であれば、料金の内訳は気にせずお支払い頂けると思います。


 勿論、ケースバイケースなのですが、このような場合には、インボイス登録を行わず、消費税の免税事業者のままの方がお得なケースが多いです。

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