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確定申告なら岡本税理士【東京・池袋】
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ここでは、ふるさと納税について、制度の内容や注意点についてご説明させて頂きます。
ふるさと納税は、とてもお得な制度となっておりますので、是非ご検討下さい。
例えば滋賀県出身の岡本は滋賀県から医療や教育等といった様々なサービスを受けて育ち、進学や就職という理由で東京に出てきました。
現在では東京に住んでいますので、収入に応じた住民税は東京に支払っています。
しかしそうしますと、東京は税収を得ますが滋賀県に税金を納めることはできません。そこで、自分の意思で自分を育んでくれた「ふるさと」にいくらかでも納税できる制度があってもよいのではないか、という問題提起からふるさと納税は制度化されました。
都道府県や市区町村に対する「寄附」になります。
寄附する先(ふるさと)は、自身が生まれ育った場所に限らず、全国の都道府県や市区町村に寄附することが可能です。
現実的には、寄附の返礼品(お返し)として貰える商品から寄附する自治体を選ぶ方が多いです。
その方の年収(所得)により、ふるさと納税ができる限度額は異なるのですが、最も上手にふるさと納税制度を活用した場合、自己負担額は2,000円のみになります。
以下に、具体的な例を挙げてみます。
年収500万円でA市にお住まいの単身者(岡本さん)がいたとします。
そうしますと、岡本さんのふるさと納税限度額は61,000円ですので、61,000円ちょうどをB市に寄附します。
本来、岡本さんはお住まいのA市に年間30万円の住民税を納める必要がありますが、ふるさと納税を行なっていますので、B市に支払った61,000円-2,000円=59,000円はA市に対する住民税の先払いとカウントされます。
よって、岡本さんがA市に納める住民税は30万円-5.9万円=24.1万円になります。
結果として、岡本さんは実質2,000円の負担でB市から返礼品(牛肉)を受け取ることができました。
ふるさと納税を行うに当たって、①いくらまでふるさと納税ができるか、②どのような手続きが必要か、について注意が必要です。
まず、①については、インターネットで「ふるさと納税限度額」等と検索して頂ければ、年収(所得)に応じたおおよそのふるさと納税限度額が分かります。
次に、②についてです。まず、個人事業主や不動産収入があり確定申告をされる方は、寄附した自治体から受取った「寄附金の控除証明書」を確定申告書に添付し、寄附金控除の適用を受ければそれで手続きは完了です。
少し複雑なのは、確定申告を行わないサラリーマンの方等についてです。
このような方は、ふるさと納税を行う際には基本的に「ワンストップ特例制度」を選択して下さい。
行なうことは簡単です。寄附する際にワンストップ特例制度を受ける旨を選択し、その後送られてくる資料にご住所・氏名などを記載して返送するだけです。
ただし、「ワンストップ特例制度」は、寄附する自治体が5つまでという制限がありますので、ご注意下さい。また、お引越しをされた場合も再度書類の提出が必要になりますので、ご注意下さい。
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