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ここでは、確定申告を青色申告で行うことによるメリットをご説明します。
ただし、青色申告に該当するには、確定申告書を正確で適切に作成する必要があります。
確定申告を青色申告で行うには、是非岡本税理士事務所にお任せ下さい。
確定申告を青色申告で行う上で、最大のメリットはこれだと思います。
確定申告を青色申告で行うと、最大で65万円の特別控除が認めらます。
例えば、所得が300万円で所得税率が30%の場合には、300万円×30%=90万円の納税となりますが、青色申告の場合には、(300万円-特別控除65万円)×30%≒70万円となり、青色申告で確定申告を行うことにより、約20万円もの節税になります。
そうしますと、仮に税理士に確定申告書の作成料金として10万円を支払ったとしても、それ以上に皆様にはメリットがある訳です。
一式10万円以上の固定資産(パソコン、エアコン、内装工事、自動車など)を購入した場合、基本的に購入金額は購入年において全額経費とはならず、耐用年数に基づいて経費化されます。
このことを減価償却といいます。
例えば、耐用年数4年で20万円のパソコンを2024年1月に購入した場合です。
この場合には、購入金額20万円を、2024年に5万円、2025年に5万円、2026年に5万円、2027年に5万円、というように経費化していきます。
しかし、青色申告の場合には、一式30万円未満の固定資産であれば、購入した年に全額経費化も可能です。即ち、2024年に全額20万円を経費化することも可能となります。
青色申告の場合には、早期に経費化するという選択肢があるため、節税に繋がります。
開業した年や、新店舗を出店した年、○○ショック等があった年においては、一時的に赤字になることもあると思います。
確定申告を青色申告で行うことにより、発生した赤字は最長3年間繰り越すことができます。
以下にて具体的に説明します。
1年目が300万円の赤字、2年目が200万円の黒字、3年目が500万円の黒字で、所得税の税率が30%だとします。
通常ですと、1年目→赤字なので税金0円、2年目→200万円×30%=60万円の納税、3年目→500万円×30%=150万円の納税、となり、3年間では0円+60万円+150万円=210万円の納税となります。
一方、青色申告の場合には、1年目→赤字なので税金0円、2年目→(200万円-200万円)×30%=税金0円、3年目→(500万円-100万円)×30%=120万円の納税、となり、3年間では0円+0円+120万円=120万円の納税となります。
青色申告であるかどうかにより、3年間で210万円-120万円=90万円も納税金額は異なります。
個人事業主の場合、原則として、生計(家計)を一緒にする家族に対してお給料をお支払いすることができません。
よって、その場合には個人事業主の所得が多くなり、その分多くの税金を納めることになります。
しかし、青色申告の場合には、税務署に対して予め届出書を提出する必要はあるものの、適切な金額の範囲内であれば生計を一緒にする家族に対しもお給料をお支払いすることが可能です。
ご家族に給料をお支払いすることができると、個人事業主の所得が少なくなり、その分個人事業主の納める税金も少なくなります。
つまり、節税に繋がる訳です。
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