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ここでは、個人事業主(確定申告)における定額減税について、お話をしていきます。
※2024年6月上旬時点にて公表された情報を元にしております。
定額減税とは、一定の要件に該当する方に対して、2024年の所得税と住民税から一定額を控除する制度のことです。なお、所得が1,805万円超の方は対象外です。
控除される金額は、以下になります。
(1)本人 所得税3万円+住民税1万円
(2)一定の配偶者や扶養親族 所得税3万円+住民税1万円
例えば、世帯主と専業主婦、お子様がお二人いらっしゃる場合には、世帯主から控除される税金は、所得税3万円×4名分=12万円+住民税1万円×4名分=4万円となり、合計16万円分の税金が少なくなります。
①2023年の確定申告においてある程度所得税の納税が発生している方、②所得税があまり発生していない方、で大きく分かれそうです。
まず、①の方についてです。
①の方で予定納税(所得税の前払い)が発生する方は、7月に1回目の予定納税を行う必要があるのですが、税務署から送付されてくる納付書において本人分(3万円)が控除された上で納付書が送られてきます。よって、特段行うことはございません。
定額減税の対象となる配偶者や扶養親族がいらっしゃる場合は、確定申告時において精算することになります。
②の方についてです。
恐らくですが、2024年の夏~秋頃にお住まいの自治体から書類が届き、その書類に必要事項を記載し返送することで、定額減税分の所得税の給付を受けることができそうです。
そもそも、住民税の納付書は、お住まいの自治体から郵送されます。
住民税における定額減税については、基本的にお住まいの自治体が計算をして納付すべき税金に反映させます。
2パターン想定されます。
まずは、1パターン目です。
2023年の確定申告書の収入とその方の定額減税額を比較して、定額減税分の所得税と住民税を控除しきれないと自治体が判断した場合には、2024年の夏~秋にかけて自治体から書類が送られてくるそうです。
そして、その書類に必要事項を記載して返送すると、受け取るべき定額減税額の給付が受けられます。
次に、2025年の2月~3月に確定申告を行い2024年分の所得が確定したが、所得税と住民税の定額減税分を控除しきれなかった場合です。
この場合にも上のパターン1と同様に、2025年にはなってしまいますが、控除しきれなかった定額減税額がお住まいの自治体から給付される見込みです。
なお、給付される定額減税の金額についてですが、控除しきれない金額を1万円単位に切り上げて給付するそうです。
例えば、本来所得税で3万円、住民税で1万円の定額減税を受けられる人が、所得税で1万円、住民税で5,000円しか定額減税を受けられなかった場合には、4万円-1.5万円=2.5万円ですので、切り上げて3万円の給付を受けられます。
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