経営セーフティ共済②

経営セーフティ共済を解約した場合

 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を解約した場合は、解約手当金を受け取ることができます。
 また、
自己都合の解約であっても、掛金を12ヶ月以上納めていれば掛金総額の80%以上が戻り、40ヶ月以上納めていれば掛金全額が戻ります。(12ヶ月未満は掛け捨てとなります。)

解約手当金を受け取る時の注意点

 経営セーフティー共済を解約する際に受け取る金額は、「収入」となり税金が課せられます。
 解約手当金は収入となりますので、「赤字」の時に解約手当金を受け取ると節税に繋げることができます。(下図)
 

    

経営セーフティー共済 お申込みの流れ

 経営セーフティー共済の申し込みは下記の通りに行います。
 

      

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 確定申告をお願いできる税理士をインターネットで捜していて、岡本さんと出会いました。
 毎回安心してお願いできます。安くして頂いて有難うございます!
 勧めて頂いた小規模企業共済にも加入し、節税しています!

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 ネットで東京のたくさん税理士を検索しましたが、岡本先生にお願いしてよかったです。
 私が岡本先生を選んだ理由は、人柄と若さです。

代表税理士プロフィール

代表税理士 岡本匡史

 親切・丁寧な対応をモットーとしております。
 決して横柄な態度はとりませんので、お気軽にご相談下さい。

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