確定申告の料金(費用)が安い!丸投げ!若い!初回相談無料!
確定申告なら岡本税理士【東京・池袋】
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-16-8KINDAI6ビル4階(JR池袋駅より徒歩6分)
受付時間 | 月~金 9:00~17:30 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
岡本も加入しています
ここでは、個人事業主や小規模企業の経営者(役員)の節税に役立つ小規模企業共済制度についてお話しします。
小規模企業共済制度は、あくまで個人事業主や小規模企業の経営者(役員)が個人として加入する制度です。
小規模企業共済制度とは、国の機関である中小機構が運営する個人事業主や小規模企業の経営者(役員)が加入する、積み立てによる退職金制度のことです。
イメージとしては、国民年金や厚生年金の増額(掛け増し)だと思って下さい。
小規模企業共済は、2022年3月時点で約159万人が加入しており、国民年金や国民健康保険、社会保険等と同様に全額所得控除(※)の対象となりますので、特に年収(所得)の高い人は節税効果が高いです。
(※)個人の所得税や住民税の計算上、費用となる支出とお考え下さい。
加入者は、毎月1,000円~70,000円までの500円単位で選択した掛金額を積み立てることになります。
掛金の変更は加入後においても可能ですので、安心です。
共済金とは、解約時に受け取るお金のことです。
共済金は、退職時や廃業時などに受け取ることができ、満期や満額はありません。また、共済金の受取方法は「一括」「分割」「併用」から選択することができます。
一般的に、退職所得扱いになる一括受取りや、公的年金等の雑所得扱いになる分割受け取りの場合には、給与として受け取る際と比較して皆様に課せられる税金は少なくなります。
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業の経営者にとってとても良い制度だと思います。余談ですが、代表税理士の岡本も加入しています。
しかし、この制度にも欠点はあります。以下の点にはくれぐれもお気をつけ下さい。
①20年以内に任意解約(廃業や退職ではなくその他の理由による解約)した場合、受け取る共済金額は払込金額より少なくなる可能性があります。
②任意解約の場合、共済金は一時所得として課税されます。廃業や退職、老齢を理由とした場合の共済金受取りは、退職所得や雑所得として処理されますので受取り時において皆様に課せられる税金は少ないのですが、任意解約による一時所得の場合には、それらと比較し受取り時により多くの税金が課せられる可能性が高いです。
①につきましては、とにかく長期間に渡り契約を続けることです。
資金繰りが厳しい時期におきましては毎月の掛金を減額し、月々1,000円であれば何とか掛金を捻出できるのではないでしょうか。
また、当該制度の加入者は、掛金の範囲内で借入をすることも可能です。
②につきましても、とにかく長期間に渡り契約を続けることがポイントになります。
お気軽にお問い合わせください
豊島区のF・H様(ライター)
確定申告をお願いできる税理士をインターネットで捜していて、岡本さんと出会いました。
毎回安心してお願いできます。安くして頂いて有難うございます!
勧めて頂いた小規模企業共済にも加入し、節税しています!
足立区のM・K様(ダンスインストラクター)
今までは、自分で確定申告をしていましたが、恐らくかなり間違っていると思い税理士の先生を探しました。
ネットで東京のたくさん税理士を検索しましたが、岡本先生にお願いしてよかったです。
私が岡本先生を選んだ理由は、人柄と若さです。
池袋・豊島区にて税理士をお探しの方向けの専門サイトです。
池袋・豊島区にて会社の設立をお考えの方向けの専門サイトになります。
東京で美容院の開業をお考えの方に対して、創業融資のサポートを行っております。
東京で創業融資をお考えの方に対して、創業融資のサポートを行っております。
練馬区で税理士をお探しなら、岡本税理士事務所にお任せ下さい。
法人化・法人成りに強い税理士をお探しなら、岡本税理士事務所にお任せ下さい。
輸出業の消費税還付に強い税理士をお探しなら、岡本税理士事務所にお任せ下さい。