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岡本池袋税理士事務所
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確定申告を行う個人事業主にとって、とても大きな税制の改正がありました。
それは、「消費税の3割特例」と呼ばれるものです。
具体的には、消費税の売上税額の3割(30%)を消費税の納付金額として計算することができる、というもので、該当するほとんどの個人事業主にとって、納付する税金が大幅に減少するというメリットがあります。
例えば、年商が880万円(800万円+消費税80万円)の場合ですと、消費税80万円×30%=24万円を消費税として納めることになります。
ここでは、「消費税の3割特例」を受けるための主な要件を以下にてお伝えします。
「消費税の2割特例」は、個人事業主でも法人でも利用することができましたが、「消費税の3割特例」を利用することができるのは、個人事業主のみです。
また、個人事業主において、2027年(令和9年)、2028年(令和10年)において、「消費税の3割特例」を利用することができます。
2027年(令和9年)の確定申告においては2025年(令和7年)の課税売上高が1,000万円以下、2028年(令和10年)の確定申告においては2026年(令和8年)の課税売上高が1,000万円以下、という条件があります。
また、2026年中に開業した個人事業主で2026年の課税売上高が1,000万円以下の場合には、2027年の確定申告においても、2028年の確定申告においても「消費税の3割特例」を利用することができます。
そもそも基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には、基本的に消費税を納める義務はありません。
消費税を納める義務がなければ、そもそも「消費税の3割特例」の話は出てきません。
あくまで、消費税を納める義務のある個人事業主が優遇制度として「消費税の3割特例」という制度が使えます。
消費税の3割特例を利用するに当たって、税務署等に対して特別な届出書の提出は必要ありません。
消費税の確定申告時期において、消費税の確定申告書に「消費税の3割特例」を利用する旨を記載し、そのように計算をすれば、3割特例を利用することができます。
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